就活対策

「残業手当」と「時間外勤務手当」の違いってなに?

 

はじめに

前回残業について詳しくご説明した記事を掲載しましたが、(詳しくはこちらから) 今回は残業にまつわる手当にフォーカスします。
「就職した企業で正しく手当が支払われていなかった」というようなケースに遭遇した場合、自らを守るためにも正しい理解をしておく必要があります。

時間外勤務手当

時間外勤務手当とは「法定労働時間の1日8時間、または1週40時間を超えて労働した際 = 時間外労働をした際に支払われる割増賃金」のことを指します。

労働基準法では、通常の賃金を25%増やした賃金を支払うよう定められています。
また、夜10時から翌朝5時まで労働した際にも、深夜割増としてさらに25%増しの賃金を支払うよう定められているのです。
加えて、法定休日(使用者は労働者に対し、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日)に労働した場合、35%以上割り増しして計算します。
法定休日とは「原則として週1回の休日を与えなければならない」と労働基準法35条で規定されている事項のことです。

※ 割増の対象となる時間が重なる場合、下記のように計算されます

① 時間外労働 + 深夜労働 (22時〜5時)
  25%以上 + 25%以上 = 50%以上

②法定休日労働+深夜労働
   35%以上+25%以上=60%以上

算出方法

計算式としては「残業代 = 1時間当たりの基礎賃金×残業時間×割増率」です。
時間当たりの基礎賃金額は、月給制の場合、以下の計算式から割り出します。

時間当たりの基礎賃金とは、いわば時給のようなもので、下記で求められます。

時間当たりの基礎賃金  =(基本給 + 諸手当)÷  月平均所定労働時間
月平均所定労働時間  =(365日 - 1年の休日合計日数)×  1日の所定労働時間  ÷  12か月

ここでいう諸手当とは、職手当や資格手当などのように労働の対価としての性質をもつものに限られ、住宅手当・子女教育手当など労働者個人の事情に配慮して支給される手当は原則として含まれません。
また所定労働時間とは、企業ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のことで、就業規則や雇用契約書などに記載された、休憩時間を除く始業から終業までの時間を指します。

残業手当との違い

上記の時間外勤務手当は、時間外労働に対する手当=割増賃金そのもののことであり、労働基準法に基づく法律用語です。
一方で残業手当とは、就業規定などで企業が決めた所定労働時間を超える残業に対する手当です。
残業手当には法定内残業と時間外労働の両方が含まれます。

 

もし手当が未払いになっていたら?

労働時間が適切に管理されていなかった場合、手当が未払いになっているケースに遭遇することもあるかもしれません。
しかしそのような状況に陥ったとしても、該当する賃金を請求することが可能です。
まず必要となるものがあるのでそれらを準備します。

「残業」を証明するもの = タイムカードなど実際の労働時間が分かるもの

タイムカードは、実際の出勤日数や労働時間を示す証拠になります。
所属する会社によって勤怠管理の方法は異なりますが、タイムカードを利用している場合はその内容をコピーしておくとよいです。
スマートフォンやパソコンによりシステムで打刻することによって勤怠管理している会社では、勤怠一覧や勤怠状況などをプリントアウトしておき証拠を保持しましょう。

「労働条件」に関する資料 = 雇用契約書や労働条件通知書・就業規則

これらは雇用契約の締結を証明するための証拠となります。
また労働条件などを確認する書類としては「就業規則」も有効なので、コピーしておくとよいです。

「給料」に関する資料 = 給与明細・銀行口座の写し・領収書

残業代請求の対象となる期間の給与の内訳としては「給与明細」が重要な証拠となります。
給与明細がない場合は、給料が振り込まれた「銀行口座の写し」や「領収書」が証拠となります。

おわりに

このように残業に伴う手当には数種類あり、次回以降解説する「みなし残業」や「固定残業」という概念も存在します。
似たような用語が多く混乱しやすいと思いますが、1つひとつの言葉の意味を理解し違いについて把握することが重要です。
労働に関する法律は私達を守ってくれる存在でもあります。
社会人になる前におおよその理解ができておけるとよいですね!

 

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2022/09/21