就活対策

残業とは? 36協定ってなに?

 

はじめに

「残業」という言葉はよく使う言葉ではありますが、その定義についてはご存知でしょうか?
改めて聞かれると上手く答えられない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その定義を正しく理解しておかなければ損をしてしまう可能性も。
就職して社会人になる前に、しっかりと把握しておきましょう。

「残業」の定義とは

終業時間を超えて働いた時間を残業と捉える人も多いと思いますが、残業には2種類があります。
「法定内残業」と「時間外労働(法定外残業)」です。今回はその違いについて解説します。
その違いについて言及する、その前に
所定労働時間と法定労働時間という言葉の意味を解説していきます。

所定労働時間

企業ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のこと。
就業規則や雇用契約書などに記載された、休憩時間を除く始業から終業までの時間を指し、企業ごとに定めることができます
法律で定められているものでは
ありません

法定労働時間

労働基準法第32条に定められた労働時間の上限のこと
「1日8時間」かつ「週40時間」と定められており、所定労働時間は、この法定労働時間内に収めることが義務づけられています
これらは、労働基準法で定められています。


こちらを踏まえた上で、残業について詳しくご説明します。

法定内残業

所定労働時間を超え、法定労働時間以内で働いた時間

時間外労働(法定外残業)

法定労働時間を超えて働いた時間=労働時間が1日8時間かつ週40時間を超えた労働・時間外や休日(法定外休日)に労働をさせることです。
また、休日労働とは、1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日)を確保できない状態で労働をさせることです。
時間外労働をさせる場合、使用者は割増賃金
支払うことが義務づけられています
時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上と
なります。

 

36(サブロク)協定について

ここまで残業の定義を明確化させてきましたが、国の見解として、そもそも残業は「勝手にさせてはいけないもの」であるとされています。そこで登場するのが「36協定」です。
これを締結することで初めて企業は法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。
締結しなかった場合、使用者に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。(労働基準法第119条1号)

36協定

労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)

36協定は労働者の代表と使用者のあいだで締結。
労働者の代表とは、下記のいずれかに該当する人です。

・労働者の過半数が参加している労働組合の代表者
・(上記に該当する労働組合がない場合)労働者の過半数の同意をもって選出された労働者の代表

なお、36協定の締結にあたっては、使用者が労働者の代表を指名したり、管理監督者に該当する社員が労働者の代表になったりすることはできません。
また、36協定は事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。

時間外労働の上限について

36協定を結ばなければ時間外労働は行えません。しかし36協定があるからといって無限に残業ができるというわけではないのです。
休日労働を含まない時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

時間外労働 ・・・年720時間以内
時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

とする必要があります。

また原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
時間外労働の上限規制は、働き方改革によって上記のように改正され大企業では2019年4月、中小企業では2020年4⽉から導入されています。

 

終わりに

残業には法定内残業と時間外労働(法定外残業)の2種類があり、時間外労働には上限が定められているというのが一番のポイントです。
36協定を結んでいるかどうか・時間外労働の上限を守っているのかという2点は最低限確認した方が良い項目と言えます。
残業に関しては企業の口コミを見ることのできる就職・転職用口コミサイトの閲覧や、OB訪問で伺うという手段で知ることができます。

「残業が少ない企業に就職したい!」と思っている方は、労働基準法や各企業の残業時間について積極的なリサーチを行いましょう。

 

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2022/09/20